記帳代行・経理代行ならライト・コミュニケーションズにお任せください

ライトは記帳代行の会社です。領収書整理・帳簿作成を外注しませんか。

社長さん、記帳代行会社に面倒な経理事務を依頼しませんか。
本業に専念していただけます。どんなことでもお気軽にご相談ください。

有限会社の社長さま。
資本金300万円のままで有限会社を株式会社にしませんか。

新「会社法」の施行により、現行の300万円のままで有限会社を株式会社にすることが可能になりました。 定款の決め方、特に機関設計の仕方により、取締役の任期と責任等の会社の運営が変わります。

当社は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などと提携し、株式会社への変更登記を多角的にサポートてきる「ワンストップサービス」を展開しています。 御社に合った会社の機関設計をご提案します。お気軽にご相談ください。

■新「会社法」の概要

設立できる会社 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
商号 類似商号の規制が撤廃
最低資本金 制限なし
総額が500万円までの現物出資は、検査役の調査が不要(個人事業の法人化が容易)
設立の払込金保管証明 発起人が全て引受ける発起設立は、銀行等の残高証明でよい
発起人が1部を、残りは株主募集の募集設立は、払込金保管証明が必要
会社の機関設計 株式譲渡制限会社では
 ・取締役会の設置が任意になる
 ・株主総会+取締役(最低1名)も可他
株式譲渡制限がない会社では
 ・従来どおり取締役会と監査役が必要
取締役の人数・任期 3人以上、任期2年が原則
株式譲渡制限会社では、設置は任意、任期は最長10年まで延長可
会計参与 設置可能
株主総会で決定できる事項 取締役会を置かない会社は、すべての事項が株主総会で決定できる
その他 商業帳簿の適時作成
株券の原則不発行

「新会社法について」「有資格者の紹介について」お気軽にご相談ください。
東京23区(中野区)以外からの記帳代行依頼もお待ちしております。
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